2013-04-11 第183回国会 衆議院 憲法審査会 第5号
ただ、ちょっと脇道にそれますけれども、明治憲法下においても一般に司法権の独立は比較的よく守られてきたと言われており、とりわけ、一八九一年、明治二十四年、明治憲法施行後間もなくして起こったいわゆる大津事件のときの大審院長児島惟謙は、ロシア皇太子に負傷を負わせた犯人に法を曲げて死刑を言い渡すように強く求めた政府に対して抵抗し、当時の刑法の規定に従った無期徒刑の裁判を可能にした点で、司法権の独立を守った護法
ただ、ちょっと脇道にそれますけれども、明治憲法下においても一般に司法権の独立は比較的よく守られてきたと言われており、とりわけ、一八九一年、明治二十四年、明治憲法施行後間もなくして起こったいわゆる大津事件のときの大審院長児島惟謙は、ロシア皇太子に負傷を負わせた犯人に法を曲げて死刑を言い渡すように強く求めた政府に対して抵抗し、当時の刑法の規定に従った無期徒刑の裁判を可能にした点で、司法権の独立を守った護法
一つお国自慢をしておきますと、大津事件の当時の大審院長児島惟謙というのは宇和島の生まれでございまして、宇和島には銅像が建っております。日々そこを私通って事務所に通勤しておるものですから、常に司法の独立ということを思い返しながらこうやって国会に来ておるわけでございます。
そして、あれはロシアの皇太子でしたか、皇太子が来たときに、それを死刑にしろというのを、当時の大審院の児島惟謙、これが圧力をはねつけたんですよ。その気概。明治の方がもっと気概があったんじゃないですか、検察は、司法は。今の……(柳田国務大臣「検察じゃないでしょう」と呼ぶ)いや、だけれども、同じあれだから法務大臣に聞いているんだよ。
それで、当時の伊藤博文含め権力者といいますか、これはやっぱり旧刑法に従って大逆罪というか、皇室等に、皇族に対する罪として、要するに死刑に処すべきだという非常に圧力を掛けたんですけれども、児島惟謙大審院判事が、いや、これは、法律はそういうことを、外国の皇族であろうが皇太子であろうが、日本の皇族というのには想定していないということで、あくまで法に従って粛々とやりますということで、はねつけたんですよ。
かつて、日本でも、大審院の児島惟謙という方が有名でありますけれども、その時代に、あれは恐らく裁判所の独立を行政から守ったという事件なんだと思いますけれども、裁判所が本当に独立しているためには、個々の裁判官が本当に職務に専念できるようでなければいけない。
児島惟謙の名前が今さん然と司法部内というよりも日本国内に輝いて残っていると同じことだと思うんですよ。 いかがでしょうか。歴史に残るような解決策、名言を残されるおつもりはあるのかどうか、こういうことであります。
そのときに児島惟謙、大審院院長の児島惟謙が、そうはいいましても、外国の皇族を殺害しようとした、未遂に終わった、これを死刑にできる条文はございませんといって政府の要求を断って、司法権の独立を保ったといって、今、神様のように言われておる。これもそのとおりなんですけれども。
ちなみに、私が出た大学の建学の祖と言われる児島惟謙、昔の大審院長でございますが、例の大津事件、ロシア皇太子を津田三蔵巡査が襲ったときの裁判、あれについては、皇室に対する行為を罰する法律を適用しろという時の政府からの猛烈な圧力に対して、あくまでもこれは皇室ではなくて、ロシア皇太子といえども刑法上はあくまでも一般の傷害罪であるということで処理をした。
あなた方、児島惟謙の湖南事件よく御存じでしょう。あのときに、西郷従道や伊藤博文、黒田清隆、枢密院も、松方内閣のとき、あれは津田三蔵を皇太子に対する殺人未遂の罪で罰しようということを裁判所に強制してきたのですね。それがむしろあのときは、何といいますか、政府の国策だったわけですね。内閣、枢密院、いずれも皆一致してそういう結論になった。
私はここで、ちょっと時間を食いますけれどもひとつあなたに思い出してもらいたいのは、あの明治の中期における例の大津事件、津田三蔵ですか、ロシアの皇太子を傷つけた問題、あの裁判長は児島惟謙先生、いま法務省の前庭に胸像もありましょう。
私はそのために児島惟謙の例まで言ったのですから……。民族の将来の問題ですよ。一体あなたは睾丸あるのかね。がんばってくださいよ。ほんとうに私は、だてや酔狂でこんなところで質問しているわけじゃないのですから。日本の主権が侵されているじゃないですか。こんなひどい目にあわされておって、なおかつしっぽを振っていかなければならない理由は一体どこにあるのですか。
先ほど児島惟謙先生の例を引かれて高橋委員長が話をされましたけれども、一面からいけば、児島惟謙先生の場合も、正義を権力より守れ、そういう叫びであったと私は記憶しているわけです。そうした裁判所の姿勢というものが今回、また最近の傾向として次第になくなりつつあるのではないか、そういう心配なんです。
したがいまして、児島惟謙先生のされたことと平賀所長のされたことが全く同じであるというようにはちょっと理解しがたいのではなかろうか、こういうように考えます。
明治の初年に児島惟謙先生というわれわれの郷里の大先輩で護法の神ということになっておりますが、この人は最高裁判所、その当時の大審院の院長で、例の大津事件に対していろいろ直接審理する裁判官等に、指示といいまするか、指示勧告、あらゆる手を通じて、あらゆる手段、方法をもって児島惟謙先生の意見に同調さしたというふうなことが歴史に炳乎として残っておって、それがいわゆる護憲の神というふうなことになり、護法の神さまということになっておるのですが
○最高裁判所長官代理者(寺田治郎君) 法曹会というのは、たしか明治二十四、五年ごろに、有名な児島惟謙大審院長のときにつくりましたものが、たしか明治の終わりごろに財団法人という形になったわけでございます。そして、これは財団でございますから、会員ということではございませんが、事実上は会員のようなものがございます。
したがって、そういう立場から、最後に私が申し上げたいことは、ひとつ警察官も検察陣も卑屈な気持ちを持ってもらわないように、それから裁判所も当然この点につきましては自主的な立場で処理をされると思いますが、かつての児島惟謙の精神を忘れないように、そして被害者を出しております防衛庁におきましては、長官並びに防衛庁は自衛隊員の誇りを傷つけるようなことをしてもらわないように、ひとつ日本国政府はしっかりしてもらいたいと
当時の日本の国際的な地位、明治時代における相手の帝政ロシアの国際的な強さ、日本との関係、これを考えまして、このときに法の権威を守った児島惟謙先輩が尊敬され、その精神でなければならぬということは、われわれお互いに大学時代から学んだではありませんか。
ところが、時の大審院長児島惟謙は敢然としてこれをけって、正しい法律の解釈と適用をして、法治国としての面目を維持したのであります。ところが今日の政府は、憲法違反の既成事実を作り上げて、アメリカにこびておるのじゃありませんか。国民にのみ法の順守をしい、政府みずからは法を守らず、法の権威を失墜せしめているのが、私は現状じゃないかと思う。
今最高裁へ行っても、児島惟謙先生の胸像がありますか。見当らない。どうしてあれがなくなってしまったんだ。日本の司法の伝統、裁判の伝統は、われわれの先輩に児島惟謙あり、あくまでも政府の干渉、一切の干渉を排して、われわれは司法の神聖、独立を守っていくのだという牢固たる権威と自信があったのです、裁判所の中に。
(「その通り」)これをあなたが守り抜くことができませなんだら、昔の明治時代の児島惟謙のごとく、司法権のそれを守るために生命を賭して進んで行くという気魂と信念がなかつたら、この難局を切り抜けることはできません。続々として何ぼでも疑獄、汚職が起つて来る現在であります。
かつてロシヤ皇太子に対する児島惟謙先生の不敬罪に対する裁判のごとく、事司法機関が判断したということによつて、政治的な国際間の摩擦を相当緩和できるのじやないか。
今日日本の裁判史上においてあの児島惟謙という裁判官がさん然として光つているのは、ロシアの皇太子に危害を加えようとした日本国民に対して、時の政府がこの国際的な問題に非常な卑屈な態度をとつて、刑法に規定のないような処罰を裁判所に要求したときに、この時の政治権力に毅然として抵抗いたしまして、裁判の独立、従つて法律を守り、国民の権利を守るという態度を貫徹したことの中に、この児島推謙裁判官に対する国民の信頼と
大橋さんは法務総裁ですから言うのですが、昔児島惟謙が大審院長をしていて、大津事件のときに、ずいぶん保守的な気持であつたかもしれぬが、皇子と皇帝とは違うということで、やはりそれなりに日本人らしい毅然たる裁判をやつて、護法の神と言われたことを、今思い出す必要があると思うのです。その爪のあかを薬にされることをここにお勧めするわけなのであります。